LINE、メール、写真、動画、録音データなどが一般的
不倫が明らかなのに、その事実を本人に否定されてしまうと証拠が必要となります。LINE、メール、写真、動画、録音データ、探偵が作成した報告書等が一般的に不倫の証拠となるものです。LINE、メール、写真や動画等、消去されてしまう恐れがある資料は何らかの方法で保存しなければなりません。
またこのような決定的な証拠がなくても、不倫をしているとにおわせるような間接的な証拠を積み重ねて不倫を認めさせることもできます。例えば、家に不倫相手の物があった、携帯の発着信履歴に不倫相手の名前が異常に多い、携帯のGPS機能から不倫相手の家の附近によくいることがわかる、自分とは言ったことのないラブホテルの領収書や会員証があるなどです。
どんな些細なものでも構いません。なるべく多くの資料をお取り置きいただき、弁護士にお見せください。